頼れる街の行政書士 運送業許認可・自賠責保険請求の専門サポート


取扱業務


一般貨物自動車運送事業許可

トラックを使って有償で荷物を運ぶ場合、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。

  • 営業所・車庫の設置要件
  • 車両台数(原則5台以上)
  • 運行管理者・整備管理者の選任
  • 財産的基礎(資金要件)

これらの基準を満たしたうえで、運輸局に許可申請を行います。
当事務所では、書類作成から申請手続きまで一貫して対応いたします。

貨物軽自動車運送事業届出

軽トラックや軽バンでの配送事業は「貨物軽自動車運送事業」にあたり、届出で開業可能です。
ただし、営業所や車庫の条件を満たす必要があり、事前確認を怠ると後々トラブルになることもあります。
当事務所では、届出書類の作成から開業準備のサポートまで丁寧にご対応いたします。

許可・届出後のサポート

運送業は開業後もさまざまな手続きが必要です。

  • 営業所や車庫の移転に伴う 事業計画変更認可申請
  • 車両の増減に関する届出
  • 運行管理者・整備管理者の変更届

当事務所は、開業後も継続的にフォローし、安心して事業を運営できるようサポートいたします。

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自賠責保険・被害者請求

交通事故発生時には、加害者本人が賠償責任を負うのが原則ですが、実務上は加害者が加入する 任意保険会社 が、被害者の治療費や休業損害等を立替払いし、自賠責保険への請求・清算を代行するケースが一般的です。これを 「一括対応」 と呼びます。

一括対応は、被害者にとって窓口負担が不要となり利便性が高い一方、任意保険会社は加害者側の立場から対応するため、治療費の打ち切りや示談の早期打診などが行われる場合があります。

こうした場合には、被害者が自ら 自賠責保険への被害者請求 を行うことで、必要な補償を直接受けることが可能です。
行政書士は、この被害者請求に必要な診断書・証明書等の収集や請求書類の作成を代行し、被害者救済を円滑に進める役割を担います。


ご相談ください

交通事故後の対応や保険会社とのやり取りに不安を感じている方は、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料 ですので、まずは状況をお聞かせいただければと思います。

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