一般貨物自動車運送事業許可
トラックを使って有償で荷物を運ぶ場合、「一般貨物自動車運送事業」の許可が必要です。
- 営業所・車庫の設置要件
- 車両台数(原則5台以上)
- 運行管理者・整備管理者の選任
- 財産的基礎(資金要件)
これらの基準を満たしたうえで、運輸局に許可申請を行います。
当事務所では、書類作成から申請手続きまで一貫して対応いたします。
貨物軽自動車運送事業届出
軽トラックや軽バンでの配送事業は「貨物軽自動車運送事業」にあたり、届出で開業可能です。
ただし、営業所や車庫の条件を満たす必要があり、事前確認を怠ると後々トラブルになることもあります。
当事務所では、届出書類の作成から開業準備のサポートまで丁寧にご対応いたします。
許可・届出後のサポート
運送業は開業後もさまざまな手続きが必要です。
- 営業所や車庫の移転に伴う 事業計画変更認可申請
- 車両の増減に関する届出
- 運行管理者・整備管理者の変更届
当事務所は、開業後も継続的にフォローし、安心して事業を運営できるようサポートいたします。
